第1章 名称及び事務局
第1条 本会は、横須賀市ハンドボール協会(以下本会という)と称する。

第2条 本会の事務局は、理事長所在地に置く。



第2章 組  織
第3条 本会は、前条の目的に賛同する者及び横須賀(三浦半島)地区におけるハンドボール加盟団体等をもって組織する。



第3章 目  的 
第4条 本会は、横須賀(三浦半島)地区のハンドボールの普及発展に寄与し、市民の体力向上とスポ−ツ精神を養うことを目的とする。



第4章 事  業
第5条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1) 各種大会の開催、共催及び後援。  
 (2) ハンドボール技術の研究指導・資料収集及び講習会。
 (3) ハンドボール審判技術の研究及び講習会。
 (4) 横須賀市体育協会及び神奈川県ハンドボール協会との連絡調整並びに参加支援
 (5) その他、目的達成に必要な事項。



第5章 役  員
第6条 本会に、次の役員を置く。
 (1) 会長    1 名
 (2) 副会長   若干名
 (3) 理事長   1 名
 (4) 副理事長  1 名、若干名
 (5) 常任理事  若干名 
 (6) 理事    若干名
 (7) 事務局
    ア 事務局長 1 名
    イ 総  務 2 名
    ウ 会  計 1 名、若干名

 2 本会に名誉会長・名誉副会長・顧問及び参与を置くことが出来る。

 3 会長は、理事会の議を経て顧問及び参与を委嘱することができる。顧問は会長の諮問に応じ、参与は理事長の諮問に応じる。

 4 本会に監事2名を置く。


第7条 役員の選出は次による。
 (1) 会長・副会長・監事は、総会で選出する。
 (2) 理事長及び副理事長は、総会において選出し、会長が委嘱する。
 (3) 常任理事は、理事会で選出し、会長が委嘱する。
 (4) 理事は、会長推薦及び加盟団体から1名以上選出する。
 (5) 事務局は、理事から選出し、理事長が委嘱する。


第8条 役員の任期は、2ケ年とし、再選を妨げない。

 2 役員に欠員が生じ、補充した場合の任期は前任者の残任期間とする。


第9条 役員の任務は次のとおりとする。
 (1) 会 長
     本会を代表して会務を統轄し、第6章に規定する会議(常任理事会、事務局会を除く)を招集し、会議の議長となる。
 (2) 副会長
     会長を補佐し、会長不在又は事故ある時は、その会務代理する。
 (3) 理事長
   ア 会長の命を受け、会務の統括処理を行う。
   イ 常任理事会を統括する。
 (4) 副理事長
     理事長を補佐し、理事長不在又は事故ある時は、その会務を代理する。
 (5) 常任理事
   ア 市協会のハンドボ−ル事業及び組織運営について、理事長を補佐する。
   イ 常任理事会を構成し、常務を掌理する。
 (6) 理事
   ア 会長推薦及び加盟団体から選出された1名とする。
   イ 理事会を構成し、常任理事会の決議に従い会務を掌事する。
 (7) 事務局
   ア 本会は、事務を処理するため本局を設置する。
   イ 理事長の命を受け、会務の総括処理を行う。
 (8) 監 事
   ア 本会の会計監査を司るとともに、市協会のハンドボール事業及び組織運営について監査を行う。
   イ 定例会計監査を行う。
   ウ 必要に応じ、臨時会計監査を行う。
   エ 監査結果を、総会に報告する



第6章 会  議
第10条 本会に、次の機関を置く。
 (1) 総 会
 (2) 常任理事会
 (3) 理事会
 (4) 事務局


第11条 総会は定例総会と臨時総会とし、定例総会は年1回開催、臨時総会は必要に応じて開くことができる。
    総会は、役員、監事及び理事をもって構成され、本会の重要事項の審議・議決機関とする。
    総会は会員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、委任状 をもって出席にかえることができる。
    非常事態等、会員が一同に参集できない場合は、書面による審議の上、書面表決にて決議することができる。
 (1) 定例総会は、毎年3月又は4月会長が招集開催する。
 (2) 臨時総会は、会長が必要と認めた時、又は理事の1/3以上の要求が あった時、会長は招集しなければならない。
 (3)総会において、次のことを決議する。
   ア 規約の改正に関すること
   イ 事業の計画および報告の承認に関すること。
   ウ 予算の決定および決算の認定に関すること。
   エ  役員の承認に関すること。
   オ  その他、協会の運営及び行事等に関すること
第12条 常任理事会は、会長、副会長・理事長、副理事長・常任理事、事務局をもって構成し、会長が随時招集開催する。

 2 常任理事会は、常務を執行し、緊急を要する事項について審議決定処置する機関で、じ後の理事会又は総会に置いてこれを報告し承認を受けるものとする。


第13条 理事会は、理事をもって構成し、必要に応じて理事長がこれを招集し、次の事項を審議決定し、総会において承認を受ける。
 (1) 規約の制定及び改廃。
 (2) 予算・決算の承認。
 (3) 年度(間)の事業(行事)計画。
 (4) 役員の改選及び補充の選考。
 (5) その他、本会の運営に必要な事項。

 2 理事会を総会と併合開催することができる。


第14条 会議は、すべて構成人員の2分の1以上の出席(委任状を含む)により成立し、議事は過半数で決定する。賛否同数の時は、会長(又は理事長)が決定する。


第15条 事務局
 (1) 総 務
   ア 市協会のハンドボール事業及び組織運営について総合的な立場から事務全般を扱い、本会の活動に関する事項の記録・保管する。
   イ 年度の事業計画に基づく、各種大会の計画・実施
   ウ 各種登録業務を行う。
   エ 横須賀市体育協会及び神奈川県ハンドボール協会との連絡調整並びに参加支援
 (2) 会 計
   ア 市協会の予算に基づいて、一切の会計事務を処理する。
   イ 市協会の会計の収入・支出を確認するとともに、本会の財産を管理する。
   ウ 予算及び補正予算を立案する。
   エ 総会において、会計監査を経た決算報告をする。


第16条 競技・審判
 (1) ハンドボールの技術の普及向上及び指導者の育成を図るとともに、各大会の審判及び運営にあたる。
 (2) 公認審判員の認定講習会及び研修会を開催する。
 (3) 技術研修会及び強化練習会を開催する。
 (4) ルール研修及び審判技術の向上を図る。
 (5) 主催大会の日程を作成し送付する。
 (6) 県協会主催試合等への参加調整及び派遣
 (7) 各種大会への審判派遣


第17条 強化・普及
 (1) ハンドボールの普及拡大、競技力向上の為のスポーツ教室(講習会) を計画・実施する。
 (2) 他市協会との強化活動を推進し、中学・高校の強化及び生涯スポ−ツ を目指し普及を図る。

第18条 広報
 (1) ハンドボール事業に関する記録・情報を収集するとともに、広報活動にあたる。
 (2) 横須賀市体育協会ホ−ムペ−ジを作成し、インターネット上で広報活動にあたる。
 (3) 他市協会及び他種目協会との広報活動を推進し、情報交換を行う。



第7章 会 計
第19条 本会の経費は、個人及び加盟団体(以下「会員」という)の登録料及び大会参加料並びに公共団体の補助金、寄附金及び事業収益、その他の収入をもって充てる。


第20条 本会の財産は、第4条の目的達成のため以外に使用してはならない。

第21条 支出の細部については、内規を別に定める。


第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。


第8章 加盟及び脱退
第23条 本会の加盟又は脱退は、理事会の承認を必要とする。 


第24条 会員は本会に登録しなければならない。その期間は、会計年度の一 年間とする。


第25条 加盟団体及び会員として不適当として認めた時は、常任理事会を経て会長が脱退させることができる。



第9章 表 彰
第26条 表彰の規定は別に定める。



付 則

第1条 規約の改正は、総会において出席者の2/3(委任状含む)以上の賛成で、改正することができる。


第2条 この規約は、平成14年4月1日よりこれを改正施行する。

横須賀市ハンドボ−ル協会規約